2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
まず、今回のプロジェクトチームによるこの報告のための調査においては、監理団体に対する調査を行わなかったというのが先ほども確認できたところではありますけれども、本来同時に、時間がない中ではあっても、まず確認団体に対してどのような監理を行っていたのかということも含めてきちんと調査をすべきではなかったかというふうに考えますが、この点いかがでしょうか。
まず、今回のプロジェクトチームによるこの報告のための調査においては、監理団体に対する調査を行わなかったというのが先ほども確認できたところではありますけれども、本来同時に、時間がない中ではあっても、まず確認団体に対してどのような監理を行っていたのかということも含めてきちんと調査をすべきではなかったかというふうに考えますが、この点いかがでしょうか。
それで、今回、政党要件を満たす確認団体又は推薦団体のそれぞれの候補者として出てくるであろうと見込んでいるのは二百三人としておるところでございます。
ただ、確認団体の、これは政治活動用のビラということでございますので、頒布方法につきましては、国又は地方公共団体が所有、管理する建物での頒布は禁止されておりますが、それ以外には禁止されておりません。 選挙運動につきましては、候補者の公平などの観点から、人的、物的な資源の中で争うというようなことも考えられているものだと考えております。
○大泉政府参考人 都道府県の知事選挙又は市長選挙の期間中について申し上げますと、公職選挙法第二百一条の九の規定により、政党その他の政治活動を行う団体、これにつきましては、いわゆる確認団体として、それに該当しない限りは、当該選挙の行われる区域において、ビラの頒布やポスターの掲示など、政治活動であっても一定の禁止がかかっているところでございます。
○後藤(祐)委員 確認団体ビラはどれだけ配ってもいいんですよ、どこで配ってもいいんですよね。今の理由って、大量のビラが町じゅうにあるのは望ましくないって、確認団体ビラはいいんですか、そうしたらという話になってしまうわけです。 唯一、今の答弁で少し理由があり得るかなと思うのは、戸別訪問を誘発するのではないかというような話は、確認団体ビラを戸別に行って渡してはいけないんですか。
改正後の公職選挙法第百五十条第一項において、参議院選挙区選挙における政見放送につきましては、持込みビデオ方式を選択することができる者は、公職選挙法第二百一条の六第一項に規定する確認団体でいわゆる政党要件、先ほど申しました要件を満たすものの所属候補者又は同法二百一条の四第一項に規定する推薦団体でいわゆる政党要件を満たすものの推薦候補者とされているところでございます。
これが全会一致にならなかった大きな要因ですが、確認団体の所属候補者又は推薦団体の推薦候補者であること、かつ政党要件を満たすことと、このようになっているわけですが、これは一般的に言われて、選挙のときによく言われる公認、推薦、支持とかいうこの事柄とここに意味していることは若干違いがあると、あるいは別物だというふうに認識しておりますが、そこの説明をお願いします。
確認団体の所属候補者以外です。確認団体の所属候補者というと、まあ公認に近いかなという感じがします。この以外の候補者を推薦し又は支持する政党その他の政治団体でということになっておって、確認書の交付を受けたものと、こうなっているわけです。さらに、確認団体は、いずれの確認団体にも所属しない候補者、まあ無所属ですね、を推薦する推薦団体にもなり得るということです。
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者はみずから政見を録音し又は録画する、いわゆる持込みビデオ方式ができることとするものであります。
第一に、参議院選挙区選挙において、所属国会議員が五人以上又は直近の衆議院議員総選挙若しくは参議院議員通常選挙における得票率が百分の二以上のいずれかの要件を満たす確認団体又は推薦団体の所属候補者又は推薦候補者の政見の放送については、放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は当該候補者が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならないものとしております。
本案は、参議院選挙区選挙の政見放送で、一定要件を満たす政党、確認団体の所属、推薦候補のみに持込みビデオ方式を認めるものです。 そもそも、現行では政見放送の主体が、衆院小選挙区では候補者届出政党、参院選挙区では候補者個人となっています。候補者個人を主体とする選挙に政党要件を持ち込むことは、選挙の性格にかかわりかねません。
本案は、参院選の選挙区選挙における政見放送で、一定の要件をクリアした政党や確認団体所属、推薦の候補者に持込みビデオ方式を認めるものであります。 お尋ねしますけれども、そもそも、現行の政見放送の主体は、衆議院の小選挙区では候補者届出政党、参議院選挙区では候補者個人となっております。本案では、なぜ主体者ではない政党等の要件を持ち出しているんでしょうか。
本法律案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者は、自ら政見を録音し又は録画することができることとしようとするものであります。
ただし、参議院議員選挙につきましては確認団体と推薦団体の制度がございまして、その中では、所属候補者や推薦候補者について、それ以外の候補者については認められていない選挙運動ができるものということもございます。
その上で、先ほども触れましたけれども、現行におきましても、確認団体あるいは推薦団体の候補者であるかどうかによって選挙運動に差が生じていると、こういった現行法上の位置付けもあるというわけでございます。
○井上哲士君 確認団体、推薦団体の話がありましたが、あくまでも候補者個人が行うことができる選挙運動は全て平等とされてきました。 ところが、本法案は、参議院選挙区選挙の政見放送において、一定要件を満たす政党、確認団体の所属推薦候補のみビデオ持込みを認めることになっております。
あと、著作権の世界は、信頼性確認団体というのが当然あるわけですので、信頼性確認団体が削除要請をすれば、一応プロバイダーは他の場合と比べると簡単に削除してくれるはずになっています。それは、実際そういうふうにされているのかどうかよくわかりませんけれども、著作権の世界というのは、大変な世界のように私にはちょっと感じるところがあります、インターネットでですね。
○鈴木寛君 今の確認団体と政治資金法上のいわゆる団体との違いというのは極めて大事なポイントでございますので、そのことも我々はしっかり周知をしてまいりたいというふうに思います。 大変駆け足でお話をさせていただきましたけれども、幾つか非常に御関心のある点についてはおおむね議論ができたかなというふうに思います。
また、参議院議員の選挙におきましては、参議院名簿届出政党など、それから確認団体です。都道府県、指定都市の議会の議員の選挙につきましては確認団体、また都道府県知事、市長の選挙につきましても確認団体ということになっておりまして、一般的に、先ほど前の問いで申しましたが、党本部のみならず都道府県連そのほか支部も含まれます。
第一に、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる主体につきまして、公職の候補者及び政党等、すなわち候補者届け出政党、名簿届け出政党等、確認団体、並びに年齢満二十年以上の者とすることとしております。
今の御質問でございますが、まず、候補者、政党、確認団体等が選挙期間中に紹介名簿のフォーマットをウエブサイト上にアップロードしたり、あるいはそのフォーマットを電子メールに添付して、有権者、支援者の方々にこのフォーマットに書き込みをしてくださいと送るということは、これは選挙運動用の文書図画の頒布には当たりませんので、これは合法になるわけでございます。
三つ目には、参議院選挙区選挙については選挙区選挙に所属候補者がある確認団体。四つ目には、都道府県、指定都市議会や都道府県知事、市長の選挙については確認団体としております。
○平井議員 協議会にもずっと参加していただいていたので、ここの違いのところは御理解だと思いますが、自公案は、要するに候補者と政党、確認団体のみに認める……(発言する者あり)申しわけありません。 つまり、今テレビや新聞で選挙期間中にやっているものとの並びにしたのが我々自公維案でございます。
がございますから、本改正案において、選挙運動用の電子メールの送信ができるとか、あるいは選挙運動用ウエブサイトなどに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告の掲載が認められる政党等ということになりますが、これは、衆議院選挙におきましては候補者届け出政党及び衆議院の名簿届け出政党など、参議院比例代表選挙につきましては参議院の名簿届け出政党など、参議院の選挙区選挙については選挙区選挙に所属する候補者がある確認団体
それまでは確認団体という形で、選挙においても政党という言葉が使われていなかったように思います。 そういうことも含めて、私も、政党助成金というものが導入された中では政党の要件がそれに規定されましたので、ある部分、政党助成金の法律が半ば政党法、つまり国会議員が五名以上とか二%以上とか、そういうことを規定してきていると。それで十分かということになると、それは議論の余地はあると思います。
○大野副大臣 現実に、市町村議会議員の選挙になりますと、そういうお話もしばしば耳にしているところでもございますが、市町村議会議員の選挙と町村長の選挙については確認団体制度がありません。選挙の自由、公正を確保する見地からも、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動が強力に展開される選挙に限って選挙期間中の政治活動規制と確認団体制度を設けたところによるのが基でございます。
ビラなんかでも、制限されてはいますけれどもできますし、確認団体という制度がありまして、県会議員とか首長さんなんかの選挙のときには、その確認団体での政策を発表して、そのビラを配る、こういうこともできるわけなんです。
ある意味、確認団体は国の認可でやっているのだからこそ、当然その点ははね返ってくるわけですから、やはり各特定団体さんとかそういった苦労しているところもあります、民間にもっともっと開放する部分はして、そしてその分、行政は立入検査などいろいろな意味でチェックをして、安心してその機関が活動し、そしてそれが認定したもの、確認したものは、住人の方たちや購入する人たちが、ここがしているなら大丈夫だ、国ももちろんしているから
○八田ひろ子君 そういう確認団体の選挙でない場合だけがある場合は政治活動用ポスターは従前どおり自由だということですね。 そこで伺いたいんですけれども、前回の改正で、国政選挙、衆議院、参議院ですね、それから都道府県議会選挙など、政治活動用ポスターの撤去義務が課せられたわけなんですけれども、今回変えられる部分ですね、市会議員、町村会議員選挙、ここでは撤去義務はなかったわけです。
それからもう一つは、選挙運動期間の政党等の政治活動の規制に若干差がございまして、市会議員等々につきましては確認団体等の制度がございません。今まで対象とならなかったものについてはこういう制度がございませんので、制度上で申し上げますと、これらについての規制はこれまでどおりと、変わるところはないものと思っております。
にするのはこういうことだというようなことは特に見いだすことができませんでしたので、必ずしも明示されているというふうには考えておりませんけれども、ただ、私どもの理解といたしましては、先ほど若干関連で出てきましたけれども、選挙運動と政治活動というのは公選法の中で理論的には区分はされておりますけれども、実際上はなかなか境目が難しいところがあるというようなことから、衆議院の選挙あるいは参議院の選挙以外これまで対象となっていたものにつきましては確認団体
そういう中で、政党の要件といいますか、公職選挙法等で国会議員五人以上とか、あるいは直近の国政選挙で得票率二%以上とか、あるいは十人以上の候補者を擁した確認団体というようなことが規定されております。そういう面で、そういう法律に基づいて公平に扱おうというのが基本であります。 特に選挙報道の場合は、政見放送というものは、これは公職選挙法に基づいてそのまま放送しております。
それからまた、問題はもう一つは、選挙制度が個人の運動ができることになったわけでございますから、それと同時に政党や確認団体も同じようにできるわけでございます。
また、議論の対象になったところでございますが、今回、基本的には比例代表選挙ということで、届け出政党、あるいはまた確認団体、そして個人、これが三者一様になって選挙活動をするものでございますから、例えば比例で一日一人一県に入れば四十七日必要だとか議論がございますけれども、そういう点を全部勘案した上で、現行どおり十七日間でやってみるのが妥当ではないだろうか、このあたりに落ちついたというところでございます。
本案は、これに対処するため、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用については、衆議院議員選挙等一定の選挙の公示または告示の日から選挙の当日までの間は、確認団体による一定の制限の範囲内のものを除き、これをすることができないものとしております。